sankou
事故の参考例
交通事故の仕組み〜慰謝料編〜
※慰謝料とは「加害者から直接支払われるお金ではなく、加害者が加入している保険会社が定めた算定基準によって支払われるお見舞い金です。
交通事故による怪我・肉体的・精神的苦痛・通院によって失われた時間と労力に支払われるものです。」
この交通事故の保険を“自賠責保険”といいます。
自賠責保険は、保険適用になりますと施術費の窓口負担0円となります。
自賠責保険の慰謝料は、一日4200円× 2で計算されます。
例えば、交通事故後の症状が辛いから毎日通院したいけど、休みがつきのわ整骨院とかぶってしまって行きたいのに行けない、など通院に対しての障害を軽減するような仕組みで×2にするようなイメージです。
また休業補償も1日5700円まで保険適用されます。
専業主婦、学生、小さいお子さんももちろん保険適用されます。
わかりやすい交通事故事例を例えます。
交通事故でムチ打ち、3ヶ月で治癒の場合。
週3回の通院(1ヵ月を4週で見ます)
1ヵ月12回の通院× 3ヶ月合計36回の通院された方の計算例です。
つきのわ整骨院に通院した日数36 × 2 = 72
72 × 4200 = 302,400円これがこのケースの慰謝料となります。
※これはあくまでも計算例であり、その保険会社の算定基準によって異なりますのでご注意ください。
この事例の様な難しい事もつきのわ整骨院なら解決できます!
皆様一人ひとりに寄り添い今後のライフプランを一緒に作り上げていきましょう。